入居お申し込みフォームApplication

お名前必須

フリガナ任意
メールアドレス必須

キャリアメールをお使いの場合はinfo@tamachan.companyからの受信を有効に設定してください。

電話番号必須

ご住所必須

第一希望のお家

入居をご希望の島必須

ご希望のエリア必須

ご希望のお家必須

ご希望の住所必須

第二希望のお家

入居をご希望の島必須

ご希望のエリア必須

ご希望のお家必須

ご希望の住所必須

Tama’s Wonderland
会員規約

株式会社タマchanカンパニー(以下「当社」といいます。)は、当社が提供する各種サービスの利用条件として、以下のとおり会員規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。「会員規約に同意する」ボタンをクリックされた場合、本規約に同意されたものとみなし、当社と会員との間で本規約を内容とする契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。

第1章 会員に関する規定

第1条 (定義)
1. 「当社」とは、株式会社タマchanカンパニーをいいます。
2. 「会員」とは、当社が定める手続に従い本規約に同意の上、入会の申し込みを行う個人をいいます。
3. 「会員情報」とは、会員が当社に開示した会員の属性に関する情報および会員の取引に関する履歴等の情報をいいます。
4. 「本規約」とは、このTama's Wonderland会員規約をいいます。
5. 「本契約」とは、会員が「会員規約に同意する」ボタンをクリックしたことにより、会員と当社との間で成立する本規約を内容とする契約をいいます。
6. 「本サービス」とは、当社が会員に対して提供するTama’s Wonderlandその他のサービスをいいます。
7. 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者をいいます。
8. 「ワンダーランド」とは、Tama’s Wonderlandという呼称のウェブサイト上に設置された仮想施設をいいます。
9. 「本住居」とは、ワンダーランド内において当社が指定するインターネット仮想空間上の場所をいいます。
10. 「法定代理人等」とは、法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人または日本以外の国における代理人等をいいます。
11. 「補充規約」とは、当社において定めた本規約を補充する規約をいいます。
12. 「料金表」とは、当社が別途定める本サービスの料金表(その後、料金表が改定された場合には、最新の料金表によるものとします。)をいいます。
13. 「賃貸借期間」とは、第20条(契約期間)に基づき、会員が本住居を賃借する期間をいいます。
14. 初期費用とは、第22条(初期費用)に定める会員が本契約と同時に当社に支払う費用をいいます。

第2条 (登録)
1. 会員資格
(1) 本規約に同意の上、所定の申し込みをされたお客様は、当社が会員登録通知を発行することにより、会員としての資格を取得します。会員登録手続は、会員となるご本人が行ってください。代理による登録は一切認められません。なお、過去に会員資格が取り消された方やその他当社が相応しくないと判断した方からの会員申し込みはお断りする場合があります。
(2) 会員が未成年者、成年被後見人、被保佐人もしくは民法第17条第1項の審判を受けた被補助人または日本以外の国における類似の状態のいずれかである場合、会員は法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人または日本以外の国における代理人等(以下総称して「法定代理人等」といいます。)の同意等を得て当社サービスを利用するものとします。
会員が、当社サービスの利用を開始した場合、当社は、法定代理人等の同意があったものとみなします。
2. 会員情報の入力
会員登録手続の際には、入力上の注意をよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力してください。会員情報の登録において、特殊記号・旧漢字・ローマ数字などはご使用になれません。
3. パスワードの管理
(1) パスワードは会員本人のみが利用できるものとし、第三者に譲渡・貸与できないものとします。
(2) パスワードは、他人に知られることがないよう定期的に変更する等、会員本人が責任をもって管理してください。
(3) パスワードを用いて当社に対して行われた意思表示は、会員本人の意思表示とみなし、そのために生じる支払等は全て会員の責任となります。

第3条 (変更)
1. 会員は、氏名、住所など当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に連絡するものとします。
2. 変更登録がなされなかったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、変更登録がなされた場合でも、変更登録前にすでに手続がなされた取引は、変更登録前の情報に基づいて行われますのでご注意ください。

第4条 (退会)
会員が退会を希望する場合には、会員本人が退会手続きを行ってください。所定の退会手続の終了後に、退会となります。なお、Tama's Wonderlandの解約手続きを完了した場合には、自動的に退会処理がなされます。

第5条 (会員資格の喪失および賠償義務)
1. 会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、当社サービスの利用料金支払債務の履行を怠ったとき、その他当社が会員として不適当と認める事由があるときは、当社は、会員資格を取り消すことができます。
2. 会員が、以下の各号に定める行為をしたときは、これにより当社が被った損害を賠償する責任を負います。
(1) 会員番号、パスワードを不正に使用すること
(2) 当ホームページにアクセスして情報を改ざんしたり、当ホームページに有害なコンピュータープログラムを送信したりして、当社の営業を妨害すること
(3) 当社の知的所有権を侵害する行為をすること
(4) その他本規約に反する行為をすること

第6条 (会員情報の管理)
当社は、会員の個人情報の管理については、当社が別途定めるプライバシーポリシーに記載のとおり適切に取り扱うものとし、会員はプライバシーポリシーの内容に同意するものとます。

第7条 (禁止事項)
本サービスの利用に際して、会員に対し次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1) 虚偽の情報を入力すること
(2) 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信または書き込むこと
(3) 当社のサーバーその他のコンピューターに不正にアクセスすること
(4) パスワードを第三者に貸与・譲渡すること、または第三者と共用すること
(5) その他当社が不適切と判断すること

第8条 (サービスの変更・廃止)
当社は、その判断により本サービスの全部または一部を事前の通知なく、適宜変更・廃止できるものとします。

第9条(著作権等)
1. 会員およびホームページ利用者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供される著作物等を著作権法で定める個人の私的使用の範囲外の目的で使用することはできません。
2. ホームページその他当社の告知媒体の各コンテンツに関する著作権、その他知的財産権は、当社あるいは各コンテンツの提供者に帰属するものとします。
3. 会員が当社と提携してオリジナル商品の制作、オリジナル企画の実施等を行った場合、当社が提供したイラスト、ロゴ、意匠、コンセプト、ノウハウ等の権利は当社単独に帰属するものとし、また、当該提携により制作されたイラスト、ロゴ、意匠、コンセプト、ノウハウ等の権利についても、当社単独に帰属するものとします。ただし、会員が本規約に基づき会員資格を有する期間は、当社との提携により制作された成果物を使用することができます。
4. 会員が当社と提携してオリジナル商品の制作、オリジナル企画の実施等を行う場合には、当社と会員との間で提携契約を締結するものとします。
5. 会員が本条に定める義務に違反したときは、会員は違約金として違反1件につき金50万円を当社に直ちに支払うものとします。

第10条(当社による会員との間の契約の解除)
1. 当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該会員に対し通知・催告をすることなく直ちに当社と会員との間の取引に関する一切の契約を解除することができるものとします。
(1) 会員が第5条第2項各号のいずれかに該当する場合
(2) 会員が成年被後見人、被保佐人もしくは民法第17条第1項の審判を受けた被補助人または日本以外の国における類似の状態のいずれかに該当し、当社が合理的な事情に基づき利用契約の継続が困難であると判断した場合
(3) 会員が本規約および補助規約に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断した場合
(4) 会員が本規約および補助規約に基づく債務を遅滞した場合
(5) 会員が差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、もしくは清算に入った場合、または日本以外の国においてこれらに類似の状態にあると当社が判断した場合
(6) 会員が手形、小切手が不渡りとなった等、支払を停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(7) 会員の行為(不作為を含みます。)により、公的機関等によって当社の許可その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断した場合
2. 前項の規定により当社との間の契約を解除された会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。

第11条 (本規約の改定)
当社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、当社において本規約を補充する規約(以下「補充規約」といいます。)を定めることができます。当社は、本規約の改定または補充をする場合は、その7日前までに改定後の本規約または補充規約を当社所定のサイトへの掲示または電子メールの送信その他の当社が合理的に決定する適切な方法により会員に通知するものとし、会員は、当社約款の変更が行われた後に本サービスを利用することにより、改定または補充後の本規約の内容を承諾したものとみなされるものとします。この場合、会員は、改定後の規約および補充規約に従うものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自己、自己の代理人もしくは履行補助者(会員が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下、本条において同じ。)が、会員登録日において次の事項に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 反社会的勢力であること。
(2) 反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用するなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3. 当社は、会員が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該会員に通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、会員は当社に対し、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
4. 当社は、会員または会員の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が反社会的勢力に該当するおそれがあると当社が認めた場合には、当該会員に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該会員は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該会員がこれに速やかに応じず、または、虚偽の説明をするもしくは虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた場合、当社は、当該会員に通知、催告をすることなく、直ちに当社と会員との間の取引に関する契約の全部または一部を解除することができるものとします。

第13条 (準拠法)
本規約および本サービスの準拠法は、日本国法とします。

第14条(紛争の解決)
1. 本規約について紛争、疑義、または取り決められていない事項が発生した場合は、当社および会員は誠意をもって協議のうえこれを解決するものとします。
2. 本規約に起因し、または当社と会員との間の取引に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 Tama’s Wonderlandに関する規定

第15条(目的)
当社は、ワンダーランドにおける当社が指定するインターネット仮想空間上の場所(以下「本住居」といいます。)を、本第2章に定める条件で会員に賃貸し、会員はこれを賃借します。なお、当社および会員は、本規約の性質について、本規約上の諸条件に従い当社が会員に対し利用許諾を行うものであることを確認します。

第16条(ワンダーランドにおける本住居の位置づけ)
1. 会員は、賃貸借期間中、本住居の使用にあたっては、ワンダーランドを会員相互の良好なコミュニティとする当社の方針に則り、ワンダーランド内の他の住民と協力してワンダーランド全体の発展のために寄与しなければなりません。
2. ワンダーランド全体の運営上の都合、他の賃借人との関係、その他やむを得ない事情により、本住居の場所を変更する必要が生じた場合には、当社は会員に対しこれらの変更の協議を求めることができるものとし、会員は最大限これに協力します。

第17条(賃貸借契約の成立)
1. 当社が会員に対して入居開始通知(電子メールによる通知を含みます。)を通知し、当該通知に記載した「賃貸借開始日」より本契約に基づく賃貸借が開始します。
2. 会員は、本住居の利用を通じて得られた当社または会員に関する秘密の情報について、その秘密を守らなければなりません。但し、会員が、(i)適用法令および行政官庁の要請により必要とされる場合、(ii)弁護士・公認会計士・不動産鑑定士等の法令上守秘義務を負う者に開示する場合、(iii)当該情報について既に公知になっているか、または第三者から守秘義務を負うことなく入手した場合を除きます。

第18条(使用目的)
1. 会員は、賃貸借期間中、本住居を会員の自己表現の場、ワンダーランドの他の住人との交流を目的として使用することができ、また、会員自身の営業または業務のために使用することもできます。
2. 会員が本住居において営業行為を行う場合、当社は、ワンダーランドの管理の必要上、会員の営業・業務・取扱品目につき規制をすることができます。

第19条(個人ページの制作・修正・変更)
1. 個人ページの制作・修正・変更に係る料金は、当社が別途定める料金表(その後、料金表が改定された場合には、最新の料金表によるものとします。以下「料金表」といいます。)に従うものとします。
2. 会員は、本住居に係る個人ページの修正または変更を行うことを希望する場合、当社に修正または変更を依頼することができます。この場合、個人ページの変更内容については、会員の希望を尊重するものの、ワンダーランドにおける全体の調和、品位ならびに美観を確保するため、会員の希望がそのまま反映されるものではないことを会員はあらかじめ了承します。
3. 会員は、当社が前項の個人ページの修正または変更を行った場合は、料金表に従い、当該修正または変更の対価を当社が発行する請求書(電子メールによる請求も含みます。)記載の支払い期日までに支払うものとします。
4. 初回の個人ページの制作は、当社の費用負担により行うものとします。
5. 会員は、当社が指定したフォーマットに沿ってテキスト原稿および画像データ等を用意し、当社はそれを用いてページの制作を行うものとします。
6. 会員が当社指定のフォーマットに沿わない形式で原稿および画像データを用意した場合は、再度フォーマットに沿ったものを、会員が用意するものとします。会員が当社指定のフォーマットに沿わないデータを提供したことにより、個人ページ制作に遅延が発生しても、当社は責任を負わないものとします。
7. 会員が当社に提供したテキスト原稿および画像データに誤りがあり、会員がその修正を希望する場合は、たとえ公開前であっても、第12項に定める場合を除き、会員に費用負担が発生します。
8. 当社からの確認依頼に対して、会員の返信が遅れた場合、当社の確認依頼日から2週間後に当該時点の作成内容で個人ページを公開します。その際、会員が内容の修正を望む場合は第12項に定めるときを除き、会員に費用負担が発生します。
9. 当社の責に基づく事由により内容に誤りがあった場合は、当社はただちに当該誤りを修正します。誤りの修正費用は、当社の負担とします。
10. 個人ページの公開時期にかかわらず、賃料は発生するものとします。
11. 個人ページの制作および修正は、毎月末日で締めて、翌月1日以降に当社が作業を行います。その際の着手する順番は、当社が内容を見て判断できるものとし、会員は個人ページの公開時期等につき異議を述べないものとします。
12. 会員は、一か月間に一度の変更に限り、次の各号の修正を無償で当社に依頼することができます。但し、各号の項目の修正を同時に依頼する場合、複数箇所の修正を依頼することができます。
(1) 名称、屋号の変更
(2) 代表者氏名の変更
(3) 住所の変更
13. 前項以外の変更に関しては、1回の依頼(複数の修正含む。)につき、金1万円(消費税別途)の費用が発生します。
14. 第12項各号に定める内容の修正であっても、一か月間に2回以上の変更が生じた場合は、金1万円(消費税別途)の費用が発生します。

第20条(契約期間)
本規約に基づく賃貸借期間(以下「賃貸借期間」といいます。)は、本契約の申込日(当日を含む。)から会員の解約申込みその他の理由により本契約が終了した日までとします。

第21条(賃料)
1. 会員は、本住居に係る仮想施設の賃料として、当社が料金表で定める金額を、それに賦課される消費税および地方消費税相当額と合わせて、当社に支払うものとします。なお、賃料は、本契約の申込日(当日を含む。)を初日とし、申込日の1か月後の応当日の前日までの1か月分を前払いするものとし、その後も毎月、翌1か月分を前払いするものとします。
2. 賃料、初期費用その他料金表に基づく会員から当社に対する支払いは、当社が指定するオンライン決済によるものとします。

第22条(初期費用)
1. 会員は、本契約の締結と同時に、次の各号に定める費用として、当社が料金表で定める額の「初期費用」(以下「初期費用」といいます。)を当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
(1) 本契約締結日から1か月間の月額賃料相当額
(2) 初回の個人ページの制作費用
2. 初期費用は、会員が本契約締結時に1回のみ支払うものです。
3. 初期費用の支払いがない場合、会員はワンダーランドおよび本住居の利用をすることができません。
4. 初期費用は、本契約が解約、解除その他の理由により終了したとしても、会員に返還されないものとします。

第23条(法令、規則等の遵守)
1. 会員は、適用がある法令を遵守するほか、本規約および補充規約に従うものとします。
2. 会員は、本サービスに係る会員番号(ID)、パスワードを厳重に管理し、第三者に開示したり、漏洩したりしないよう十分に注意するものとします。会員の会員番号(ID)、パスワードの不正使用により会員が被った損害については当社は一切責任を負いません。

第24条(禁止事項)
会員は、賃貸借期間中、次の各号の一に定める行為を自ら実施せず、また、第三者に斡旋してはなりません。但し、事前に当社の書面による承諾を得たときはこの限りではありません。
(1) 本住居にかかる賃借権を第三者に譲渡し、第三者に対する債務の担保に供し、または本住居の全部もしくは一部を第三者に転貸もしくは名目の如何にかかわらず使用させること。
(2) 事業譲渡、会社分割等の方法の如何を問わず、本契約上の権利義務その他の契約上の地位を第三者に譲渡、移転すること(組織の変更、会社分割または合併等を行い、会員の実体に変動をきたすと当社において認めた場合を含みます。)。
(3) 会員に適用される法令に違反する行為、または違反のおそれのある行為を行うこと。
(4) 形式の如何を問わず、本住居を暴力団等反社会的勢力に使用(利用させること、転貸させることを含みますが、これに限られません。)させること。
(5) 本住居で公序良俗に反するような行為(犯罪行為を含みますが、これに限られません。)を行うこと。
(6) ワンダーランドの他の住民、管理者、本住居の利用者、またはサイトの閲覧者等に不安感、不快感、迷惑を与えるような態度・言動を取ること、またはそのような行為を行うこと。
(7) ワンダーランド全体の運営を乱すような行為を行ない、またはワンダーランドの資産価値を減少させると認められる行為を行うこと。
(8) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に定義される風俗営業または同法律第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業のために本住居を利用すること。
(9) 以下の行為を行うこと。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的責任を超えた要求行為
c. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、本契約当事者の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為
e. その他上記に準ずる行為

第25条(住居区画の移転等)
1. 本住居での居住開始後に、ワンダーランドのリニューアル、関係諸法規の施行もしくは変更、関連諸官庁の指導等やむを得ない理由があると当社が判断したときは、当社は会員に対して会員の住居区画の移転、縮小または明渡しその他必要な措置を請求することができるものとし、会員は最大限これに協力します。
2. 前項により、会員の住居区画を移転、縮小または明渡しその他必要な措置を講じた場合、会員は、当社に対して営業補償その他名目の如何を問わず、いかなる財産上の請求もしないものとします。

第26条(守秘義務)
会員は、本契約により知り得た当社または他の住民(候補者を含みます。)に関する技術上、営業上の一切の事項を、賃貸借期間中のみならず本契約終了後においても、他に漏洩してはなりません。

第27条(届出義務)
会員は、賃貸借期間中、次の各号の一に該当するときは、当社に対し、予めその旨を電子メールにて届け出るものとします。
(1) 代表者、商号または店名を変更するとき
(2) 本店の所在地、住所、電話番号、電子メールアドレスを変更するとき
(3) 合併、会社分割、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を行うとき、またはこれらの決議をするとき
(4) 第24条各号の一に該当したとき
(5) 上記各号の他、本規約に定める届出事項が生じたとき

第28条(提出書類)
賃貸借期間中、当社が必要とする書類を当社が会員に請求した場合、会員は当該書類を速やかに当社に提出します。

第29条(第三者に対する損害賠償等)
賃貸借期間中、会員、またはその代理人、使用人、請負人その他会員の関係者が本住居およびワンダーランドを使用するにあたり、当社または第三者に損害を与えたとき、または損害を与えたと懸念されるときは、会員は、速やかに当該事態を当社に報告し、対応方法を当社と協議のうえ、全て自らの責任と負担において事態を解決したうえ、当社または第三者の被った損害の全てを直ちに賠償するものとし、当社に対し一切迷惑をかけないものとします。

第30条(本サービスの停止等)
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を定期的または緊急に行う場合
(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) ハッキングその他の方法により当社のコンピュータまたはサーバーに不正アクセスがあった場合
(5) 本サービス提供に必要なシステムの異常の場合
(6) アカウントの不正利用等の調査を行う場合
(7) 本サービスの利用率が著しく低下した場合
(8) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は会員に事前に通知するものとします。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第31条(免責事項)
1. 当社は、賃貸借期間中において、インターネット通信網の事故、サービスプロバイダーにおけるサービスの停止、サーバーの故障または通信設備の故障、ハッキングなどの不正アクセス等により生じた会員の損害については、当社の故意または重大な過失に基づくものを除き、一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社のウェブページ・サーバー・ドメインなどから送られるメール・コンテンツに、コンピューター・ウィルスなどの有害なものが含まれていないことを保証いたしません。
3. 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
4. 当社は、天災地変、戦争、暴動、内乱、感染症の蔓延その他の不可抗力、日本または日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリングまたは遮断、争議行為、輸送機関・通信回線その他当社の責めに帰することができない事由による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能について、会員に対して一切責任を負わないものとします。
5. 会員の本サービスの利用に関連して第三者と当社または会員との間に発生した紛争に関しては、当該会員が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
6. ワンダーランドの他の住民またはその代理人、使用人、請負人、訪問者その他の関係者が故意または過失により会員に損害を与えた場合、当社は一切その責任を負わないものとします。
7. 当社が行うワンダーランドに係るウェブサイトの改修、アップデート、リニューアル等(以下本条において「改修等」といいます。)のため、会員が居住・営業の全部または一部を中止しなければならない事態が生じても、会員は、当社に対し何ら損害賠償等の請求を行わないものとします。ただし、当社は、緊急の場合を除き、かかる改修等を行う前に会員に通知するものとします。
8. 本条の免責に関する規定が、消費者契約法の適用その他の理由により効力を有せず、当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1ヶ月の期間に会員から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。

第32条(本契約の解約)
1. 会員は、本契約締結以降、いつでも、当社所定の手続きにより本契約の解約を申し込むことができます。会員が賃料支払いのためのクレジットカード払いを停止したときは、会員は本契約の解約申込みを行ったものとみなします。
2. 会員が賃料を支払った1か月間の途中で解約申込みをした場合、賃料を支払った1か月の末日をもって本契約が終了します。
3. 本契約が解約により終了したとしても、会員が当社に支払った賃料、初期費用、個人ページの修正費用その他の一切の金員は、会員に返還されません。

第33条(本契約の解除)
1. 会員が、次の各号の一に該当したときは、当社は、何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約その他当社との契約に定めた義務を履行しない場合に、当社が書面により期限を定めてその履行を催促し、期限を過ぎてもなお履行しないとき。
(2) 賃料を2か月滞納したとき(賃貸期間中に賃料の支払を遅滞した月が2か月以上生じたときを含みます。)。
(3) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産手続の開始、会社更生手続の開始、民事再生手続の開始、特別清算もしくは特定調停、その他倒産手続を申し立てられ、または申し立てたとき。
(4) 事業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。
(5) 株主の変動、組織変更、合併、会社分割等により、会員の実体に変動をきたし、または本契約の履行に悪影響があると当社が判断したとき
(6) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
(7) 監督官庁から事業停止または事業免許もしくは事業登録抹消の処分を受けたとき、または事業免許もしくは事業登録が失効したとき。
(8) 会員もしくは会員の代表者が死亡した場合、または会員の代表者の交代があった場合で、これにより本契約の履行に悪影響があると当社が判断したとき。
(9) 会員もしくは会員の代表者が後見開始の審判、保佐開始の審判、または補助開始の審判を受けた場合で、これにより本契約の履行に悪影響があると当社が判断したとき。
(10) 当社の信用を著しく失墜するような背信行為があったとき。
(11) 前各号のほか、本契約を継続し難い相当の事由が生じたと当社が判断したとき。
2. 本契約が会員の事情(会員の倒産を含みます。)により解除された場合、会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。

第34条(契約終了時の措置)
1.会員は、解約、本契約の解除その他の理由により、本契約が終了したときは、直ちに本住居における会員の情報がウェブサイト上に一切掲載されなくなることに同意します。会員は、かかる措置に対して一切の異議を当社に申し立てないものとし、会員に何らかの損害が発生したとしても当社に請求できないものとします。
2.会員は、本契約の終了に付随または関連して、当社に対して、立退料、移転料、有益費もしくは必要費の償還請求等名目の如何を問わず、当社に対し一切財産上の請求をすることはできません。

第35条(遅延損害金)
会員が本契約に基づく金銭債務の弁済を遅滞した場合には、会員は、当社に対し支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(書面による通知・承諾)
本契約に関する通知および承諾は、全て書面(電子メールを含みます。)によるものでなければその効力がないものとします。